歯科治療における医療費控除について
歯の詰め物治療や被せ物治療を自費で行う場合、保険診療に比べて当然ですが金銭的な負担がかかります。そこで、インプラントやセラミック・矯正治療を行う場合にぜひ取り入れていただきたいのが医療費控除の制度です。医療費控除は、自費診療の歯科治療においても一部受けることができます。
今回は、医療費控除を受けられる歯科治療の種類から注意点・手続き方法までを詳しくみていきましょう。
医療費控除とは
そもそも医療費控除とはどのような制度なのでしょうか?医療費控除とは、一年間(1/1~12/31)に支払った医療費と通院にかかった交通費が10万円を超える場合に、一定金額が還付金として返還される制度です。
税務署に申告手続きを行うと、過去5年間までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
また、還付金は医療を受けた本人または生計を一緒とする家族が受け取ることができます。扶養家族でない共働きの夫婦の場合も医療費控除の還付金を受け取ることが可能です。
家族の医療費控除を受け取るためには、生計を共にしていることが重要となってきます。
医療費控除の計算方法
医療費・医薬品と通院にかかった交通費の合計が10万円以上の場合に受けることのできる医療費控除ですが、具体的には以下のように受け取る還付金額を計算します。
還付金=医療費控除額×所得税率還
所得税率は、申告者の支払っている所得税率のことを指します。また、医療費控除額は一年間に支払った医療費から保険金と10万円を差し引いた額となります。
歯科治療で医療費控除の対象となる治療
医療費控除では、「容貌を美化するための治療」は控除の対象外とされています。なので、明らかに美しさを追求するために行った白い歯治療や歯並び治療は医療費候補の対象外となります。また、ホワイトニングも医療費控除の対象外です。
医療費控除の対象となる具体的な歯科治療は以下のようなものです。
・子どもの矯正治療
・噛み合わせの改善を目的とした大人の矯正治療
・セラミック治療
・歯科インプラント治療
・歯科ローンによって支払った治療費
・親知らずの抜歯
子どもが受けた歯科治療の場合、付き添って通院した親の交通費も医療費控除の対象となります。ホワイトニングは医療費控除の対象にはなりませんが、セラミックやインプラント治療では医療費控除を受けることができます。ただし、これらの歯科治療おいても、明らかに審美目的である場合には対象にならない場合もあるので注意しましょう。
医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるためには、以下の必要書類を用意して税務署に確定申告を行います。
・源泉徴収票
・医療費控除の明細書
・確定申告書A様式
・交通費の領収書
・マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
医療費控除の確定申告の場合、1月から行うことが可能です。通常の確定申告で税務署が混雑する2月を避けて医療費控除の確定申告に行くと良いでしょう。
医療費控除を受ける注意点
申請をすることで還付金を受け取ることのできる医療費控除ですが、いくつか注意点もあります。
まず一つ目は、支払い済みの治療に対して還付金が支払われる点です。例えば歯科治療を分割払いで支払う場合、支払いが完了した年の次の年以降に医療費控除の申請を行いましょう。分割払いの途中で医療費控除の申請をすることはできません。
また、車で医院まで通院した場合のガソリン代や駐車料金は医療費控除の対象外です。
ホワイトニングのような美容的な治療以外にも、健康診断や人間ドック・インフルエンザの予防接種も医療費控除の対象外となるので注意しましょう。
いかがでしたか?今回は医療費控除について詳しくみていきました。
特にインプラントやセラミック治療、矯正治療を受ける場合、医療費控除の対象となるので申請手続きを行うと良いでしょう。少しでも自費の歯科治療にかかる金銭的な負担を減らすために、医療費控除についてよく知っておき上手く利用してみてくださいね。